お子様が感染症の病気になった場合は、完全に治ってから登園しましょう♪
学校保健安全法に定められた下記の病気にかかった場合は、登園停止の期間があります。(一部例外アリ※)
医師により感染症のおそれがないと認められたときは、登園再開にあたり登園許可証や治癒証明書をお持ち下さい。
発症中は安静にされてお過ごし下さい。
元気に登園が再開できる日をみんなで待っています♪
※川崎市医師会は1999年に「手足口病と伝染性紅斑(リンゴ病)は登園停止としない」という取り決めを行ないました。
インフルエンザ |
発病した後5日をすぎ、かつ、解熱した後3日をすぎるまで |
百日咳 |
特有の咳がなくなるまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終わるまで |
麻しん(はしか) |
解熱した後、3日をすぎるまで(発疹が消失していること) |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、顎下腺又は舌下腺のはれが確認できた後5日をすぎ、かつ、全身状態がよくなるまで |
風しん(三日ばしか) |
発しんが消えるまで |
水痘(水ぼうそう) |
すべての発しんがかさぶたになるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) |
おもな症状がなくなった後、2日をすぎるまで |
結核 |
感染の恐れがないと認められるまで |
腸菅出血性大腸菌感染症 |
感染の恐れがないと認められるまで |
流行性角結膜炎 |
結膜炎の症状が消失していること |
急性出血性結膜炎 |
感染の恐れがないと認められるまで |
溶連菌感染症 |
治療開始1日経過後全身状態がよくなり、かつ、抗菌薬の内服後24~48時間経過していること |
侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) |
医師により感染の恐れがないと認められた場合 |
帯状疱疹 |
すべての発疹がかさぶたになっていること |
新型コロナウイルス |
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過すること |
インフルエンザ・新型コロナウイルスは、自治体の方針により登園許可証の提出を求めておりません(2023.10月現在)